定義は退屈に見えて、実は最も出題される場所です。何が賃貸住宅で、何が違うのか。線引きを確かめます。
賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅、すなわち人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいうわ。
ちょっと待って。
「家屋の部分」って何? 家の一部?
いい質問。
マンションの一室を想像して。
建物まるごとでなくても、その部屋が賃貸住宅になりうるということ。
つまり、1階が事務所で2階以上が住居なら、住居部分だけが賃貸住宅になるという理解で合っていますか。
そのとおり。
逆に言えば、事業の用にしか使われないオフィスビルや倉庫は賃貸住宅にあたらないの。
ここで意地悪な問いをするわね。
……誰も住んでいない空室は、賃貸住宅かしら?
誰もいないんだから住宅じゃない……いや、待てよ。
…でも、募集中の空き部屋って、これから人が住む部屋だよね。
あらあら、ましろさんが核心を射抜いたわ。
賃貸借契約が締結されていない家屋等も賃貸住宅に含まれるの。
賃借人の募集が行われているなど、締結が予定されていればいいのよ。
…あ、それ私も言おうとしたのに。
マジで!? 空室も賃貸住宅なんだ。
じゃあ管理戸数にも入ってくるってことか。
話が繋がってきたわね。
最後に除かれるもの。
国土交通省令で、旅館業法の営業に係る施設として使用されているもの、そして国家戦略特別区域法の特定認定を受けた施設、いわゆる特区民泊として使用されているものは除外されるわ。
宿泊のための施設は、住まいではないから…ということですね。
そう。
生活の本拠として使われる場所を守る法律だから。
目的から定義を導けるようになると、丸暗記に頼らなくて済むわ。
確認クイズ
賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅」に該当するものはどれか。
- 賃借人の募集が行われており、現に賃貸借契約が締結されていない住宅
- 事業の用にのみ供されているオフィスビル
- 旅館業法の許可を受けた簡易宿所として使用されている家屋
- 国家戦略特別区域法の特定認定を受け、特区民泊として使用されている施設
こたえを見る
正解: 1. 賃借人の募集が行われており、現に賃貸借契約が締結されていない住宅
正解は選択肢1です。賃貸住宅は「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」であり、現に賃貸借契約が締結されていない場合でも、賃借人の募集が行われているなど締結が予定されているものは賃貸住宅に含まれます。選択肢2は人の居住の用に供されていないため該当しません。選択肢3・4は、旅館業法の営業に係る施設や特区民泊として使用されているものであり、国土交通省令により賃貸住宅から除かれます。