これから学ぶ資格の正体を知ることが、最初の一歩です。賃貸不動産経営管理士は何をする人で、法律のどこに登場するのでしょうか。
今日から新しい分野よ。
目指すのは賃貸不動産経営管理士。
賃貸住宅の管理のプロフェッショナルね。
管理のプロ…! あたし、大家さんの仕事ってお家賃を集めるだけだと思ってた。
そう思われがちなの。
実際は建物の点検、修繕の手配、入居者の相談対応。
それを賃貸人に代わって担うのが管理業者よ。
先生、その資格はもともと民間資格だったと聞きましたが。
いい着眼点ね。
2007年に生まれた民間資格だったの。
転機は2021年6月15日、賃貸住宅管理業法の全面施行よ。
この法律が業務管理者という役割を定め、その要件に賃貸不動産経営管理士を据えた。
ここで法令に裏づけられた資格になったの。
民間の資格が、法律に呼ばれて格上げされたんだ…なんだか物語みたい。
ねぇ先生、その業務管理者って、どこに何人置くの?
営業所または事務所ごとに1人以上。
義務よ。
しかも、ひとりが複数の営業所を掛け持ちすることはできないの。
うぅ…掛け持ち禁止か。
ダブルスの相方が2コート同時に立てないもんね。
うまい喩えね。
さて肝心なのは、誰が業務管理者になれるか。
ルートは2つあるわ。
賃貸不動産経営管理士のルートと、宅地建物取引士のルート…でしょうか。
そのとおり。
ただし宅建士ルートは指定講習の修了が必要。
そしてどちらでも、管理業務に関し2年以上の実務経験(または国土交通大臣の登録を受けた実務講習の修了)が求められるわ。
えへへ、じゃあ試験に受かるのは通過点なんだね。
そこを勘違いしないでね。
試験ではこの要件が狙われます。
合格イコール業務管理者、ではないわ。
確認クイズ
業務管理者に関する記述として、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任しなければならない。
- 業務管理者は、同時に複数の営業所の業務管理者を兼ねることができる。
- 宅地建物取引士であれば、それだけで直ちに業務管理者になることができる。
- 業務管理者が欠けた営業所であっても、新たな管理受託契約を締結することができる。
こたえを見る
正解: 1. 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任しなければならない。
正解は選択肢1です。業務管理者は営業所又は事務所ごとに1人以上を選任しなければなりません。選択肢2は誤りで、業務管理者は他の営業所又は事務所の業務管理者となることはできません。選択肢3も誤りで、宅建士ルートでは指定講習の修了と2年以上の実務経験(または実務講習の修了)が必要です。選択肢4も誤りで、業務管理者が欠けた営業所又は事務所では、新たに管理受託契約を締結してはなりません。