登録が必要かどうかは、そもそも自分が賃貸住宅管理業を営んでいるかで決まります。その入口となる定義を分解します。
賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務を行う事業をいうわ。
短い定義だけれど、部品が3つ入っているの。
「賃貸人から委託を受けて」「管理業務を行う」「事業」…この3つですね。
さすが。
では、管理業者が清掃会社に清掃を再委託したとする。
その清掃会社は賃貸住宅管理業を営んでいることになるかしら?
うぅ〜ん…お掃除はしてるけど……あ、大家さんから頼まれたわけじゃない!
そのとおりよ。
委託の相手が賃貸人でなければ、この定義には乗らないの。
再委託を受けただけの業者は賃貸住宅管理業者にならないわ。
えへへ、当てられた。
では先生、管理業務の中身を教えてください。
2つの号があるわ。
第1号が、委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務。
賃貸人のために維持保全に係る契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う業務も含まれるの。
第2号が、その賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務。
ただし、ここに強烈な限定が付くのよ。
第1号の業務と併せて行うものに限る、と。
つまり、家賃の集金だけを請け負ってる会社は……えぇっ、管理業務じゃないの? 一番大事そうじゃん?
…金銭管理は単独では管理業務にならず、維持保全に付いてくる形でのみ管理業務になる、という理解で合っていますか。
完璧な整理よ。
この法律の背骨は、あくまで維持保全。
お金の管理は、そこに乗ってくるものと位置づけられているの。
よっしゃ、背骨は維持保全。
それだけは忘れない!
確認クイズ
賃貸住宅管理業法上の「管理業務」に関する記述として、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅の家賃の管理のみを行い、維持保全は行わない業務も、管理業務に当たる。
- 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は、賃貸住宅の維持保全を行う業務と併せて行う場合に限り、管理業務に当たる。
- 賃貸人からではなく管理業者から再委託を受けて維持保全の一部を行う業務も、賃貸住宅管理業に当たる。
- 入居者の募集のみを行う業務は、当然に管理業務に含まれる。
こたえを見る
正解: 2. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は、賃貸住宅の維持保全を行う業務と併せて行う場合に限り、管理業務に当たる。
正解は選択肢2です。金銭の管理を行う業務は、維持保全を行う業務と併せて行うものに限り管理業務にあたります。したがって選択肢1は誤りで、金銭管理のみでは管理業務にあたりません。選択肢3も誤りで、賃貸住宅管理業は「賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて」行う事業であり、管理業者から再委託を受けて業務の一部を行うにすぎない者は該当しません。選択肢4も誤りで、入居者の募集のみを行う業務は管理業務に含まれません。