細部に入る前に骨格を頭に入れます。柱は2本。この構造を握れば、どの条文が今どこの話かを見失いません。
この法律の正式名称は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」。
長いから、みんな賃貸住宅管理業法と呼ぶわ。
えへへ、正式名称が長すぎて覚えられないやつだ。
ふふ、正直でよろしい。
でもね、この長い名前が構造を教えてくれるの。
「管理業務等」の「等」が曲者よ。
「等」…つまり、管理業務以外のものも射程に入っている、ということですか。
そのとおり。
柱は2本。
1本目が賃貸住宅管理業の登録制度。
2本目が特定賃貸借契約の適正化のための措置等、つまりサブリース規制よ。
2本…柱が2本だと、お家は建つのぉ?
でも良い問いよ。
2本の柱は支える相手が違うの。
登録制度は「管理を委託された業者」を、サブリース規制は「借り上げて転貸する業者」を規律する。
だから2本必要なの。
要は、相手が違うからルールも別々ってこと?
その理解でいいわ。
そして狙われるのが施行日の違い。
サブリース規制が2020年12月15日、登録制度が2021年6月15日。
この日をもって全面施行よ。
サブリース規制が先行したのは、それだけ被害が急を要したから…でしょうか。
ええ、よく繋がったわね。
さらに、絶対に落とせない論点があるわ。
サブリース規制は、賃貸住宅管理業の登録を受けているかどうかに関係なく適用されるの。
無登録の業者にも、勧誘者にも効く。
登録してないから関係ない、が通じないんだ。
よっしゃ、そこは覚えた!
…目的の条文も、読んでおいたほうがいいのかな。
読む価値があるわ。
第1条の目的は、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保と、賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図ること。
守られているのは賃貸人だけじゃない、入居者もなの。
確認クイズ
賃貸住宅管理業法に関する記述として、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅管理業の登録制度は2020年12月15日に、サブリース規制は2021年6月15日に施行された。
- サブリース規制は、賃貸住宅管理業の登録を受けている者に対してのみ適用される。
- 賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅管理業の登録制度と、特定賃貸借契約の適正化のための措置等の2つを柱としている。
- 賃貸住宅管理業法の目的は、賃貸人の財産の保全を図ることのみにある。
こたえを見る
正解: 3. 賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅管理業の登録制度と、特定賃貸借契約の適正化のための措置等の2つを柱としている。
正解は選択肢3です。この法律は登録制度とサブリース規制の2本柱で構成されています。選択肢1は施行日が逆で、サブリース規制が2020年12月15日、登録制度が2021年6月15日(全面施行)です。選択肢2も誤りで、サブリース規制は登録の有無にかかわらず、特定転貸事業者及び勧誘者に適用されます。選択肢4も誤りで、法の目的には入居者の居住の安定の確保が明記されています。