登録を済ませた管理業者が、次に必ず行うこと。それが「人を置く」ことです。数え方を間違えると、それだけで法令違反になります。
登録が済んだら、次は業務管理者の選任よ。
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなければならない。
えーっ! 会社に1人じゃないの!?
そこが最初の関門ね。
会社単位ではなく、営業所・事務所という「拠点」単位で数えるの。
先生、質問があります。
営業所が3か所ある管理業者なら、最低3人の業務管理者が必要、ということでしょうか。
そのとおり。
3か所なら最低3人。
支店を増やせば、その分だけ人も必要になるわ。
むむむ…でも、1人の人が2つの営業所を行ったり来たりすれば、1人で足りちゃう気がするけど…?
ましろさん、そこは法律がきっぱり閉じているの。業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。兼務は不可よ。
そもそも、その営業所等に常勤していることが前提なの。
よっしゃ、覚えた! 「1拠点に1人以上・掛け持ちナシ・常勤」!
常勤が前提なら、名義だけ登録して実際は別の場所で働いている、という運用も認められませんね。
ねえ先生…もしその人が急に辞めちゃったら、その営業所はどうなっちゃうの?
鋭いところを突いたわね。
業務管理者が欠けた営業所等では、新たに業務管理者を選任するまでの間、新たな管理受託契約を締結してはならないと定められているの。
契約ストップ!? うぅ…それ、営業所としては死活問題じゃん?
確認させてください。
止まるのは新たな契約の締結であって、すでに結んでいる契約の管理業務まで止まるわけではない、という理解で合っていますか。
正確ね、つむぎさん。
禁止されるのは「新たな管理受託契約の締結」。
入居者がいる以上、既存の管理業務は続けなければならないわ。
ここは試験でもよく狙われます。
確認クイズ
業務管理者の設置に関する記述として、正しいものはどれか。
- 業務管理者は、賃貸住宅管理業者ごとに1人以上選任すればよい。
- 業務管理者は、営業所又は事務所ごとに1人以上選任しなければならない。
- 業務管理者は、2か所までの営業所の業務管理者を兼務することができる。
- 業務管理者が欠けた営業所であっても、新たな管理受託契約を締結できる。
こたえを見る
正解: 2. 業務管理者は、営業所又は事務所ごとに1人以上選任しなければならない。
業務管理者は営業所又は事務所ごとに1人以上。選択肢1は「業者ごと」としている点が誤り。選択肢3は、業務管理者は他の営業所等の業務管理者を兼務できないため誤り。選択肢4は、欠けている間は新たな管理受託契約を締結してはならないため誤り。