管理受託方式では、管理業者が入居者から家賃等を受け取り、賃貸人へ送金します。収納の方法、支払時期のルール、そして滞納の早期発見までを一気に押さえます。
今日から家賃のお金の流れを追っていくわ。
管理受託方式では、管理業者が入居者から家賃・共益費・敷金などを受領して、賃貸人に送金する。
ここが第9章の入口ね。
収納って、要は集めて渡すだけってこと? それなら簡単そうだけど…
それが簡単じゃないから章が丸ごと立ってるんだと思うけど。
……先生、まず支払時期の原則から確認したいです。
いい入り方ね。
民法614条では、建物の賃料は毎月末に支払う、つまり後払いが原則とされているの。
マジで!? うち…じゃなくて、普通は先に払うイメージなんだけど!
そう、実務ではほとんどの契約が前払特約を置いているの。
翌月分を当月末までに払う、という形ね。
民法の規定は任意規定だから、特約で変更できるのよ。
原則は後払い、でも現実は前払い…。
テストで聞かれるのは、たぶん原則のほうだよね?
そこを外さないでね。
条文の原則と実務の特約、両方セットで覚えるのが安全よ。
収納の手段はどうでしょう。口座振替、銀行振込、クレジットカード決済、それに集金代行…という理解で合っていますか?
合っているわ。
口座振替は引落し日が一定で滞納の把握が早い。
クレジット決済は入居者の利便性が高い。
どれを選んでも、大事なのは入金の消込を確実に回すことね。
けしこみ…って、この人は払った、この人はまだ、って一件ずつ突き合わせる作業のこと?
そのとおり。
消込が甘いと、滞納の発見が一か月、二か月と遅れる。
滞納は早期発見・早期着手が鉄則よ。
点数が離される前に追いつくってことか。
ずるずる行くと取り返せなくなるの、試合と同じだ…
いい例えね。
放っておくと時効の問題も出てくるわ。
賃料債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項)。
賃料は支払日が決まっているから、通常はこの5年で考えるの。
確認クイズ
民法が定める建物の賃料の支払時期の原則として、正しいものはどれか。
- 毎月の初日までに、その月分を前払いする
- 毎月末に、その月分を後払いする
- 3か月ごとにまとめて後払いする
- 賃貸借契約の終了時に、全期間分を一括して支払う
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正解: 2. 毎月末に、その月分を後払いする
民法614条は、建物の賃料について毎月末に支払う(後払い)と定めています。ただしこれは任意規定であり、実務では翌月分を当月末までに支払う前払特約を置くのが一般的です。選択肢1はその実務の特約であって民法の原則ではありません。