第10章の締めくくりです。技術でも数字でもなく、この仕事が何のためにあるのかを考えます。ここは試験のためだけの知識ではありません。
住宅セーフティネット法から始めましょう。
正式には「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」といいます。
住宅確保要配慮者…どういう方たちのことですか?
低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、外国人など。
住まいの確保に特に配慮を要する人のことよ。
…おばあちゃんが引っ越そうとしたとき、なかなか決まらなかったって聞いたことある。
年をとってるだけで、断られちゃうの?
現実にあることよ。
背景には貸主の不安がある。
室内で亡くなったらどうするのか、家財はどうなるのか。
でも不安は、排除ではなく仕組みで解く。
それが法の立場です。
その仕組みがセーフティネット住宅の登録制度ですね。
ええ。住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県等に登録する制度。
情報は公開され、専用住宅への改修費や家賃の低廉化に対する支援措置も設けられています。
支える側として、都道府県が指定する居住支援法人や、地方公共団体・不動産関係団体・支援団体などで構成する居住支援協議会があるわ。
残された家財のこと…は、どうなるんですか。
ご本人が亡くなってしまったあとは。
そこで残置物の処理等に関するモデル契約条項。
単身の高齢者が生前に、受任者に対して、賃貸借契約の解除と残置物の処理を委任しておく、という仕組みよ。
受任者は居住支援法人などの第三者が望ましいとされています。
…先に決めておけば、貸す側も安心して貸せる。
追い出すんじゃなくて、備える方向なんだ。
その「備える」方向を、法律がもう一歩進めたの。
改正住宅セーフティネット法が2025年10月1日に施行されて、新しい仕組みが加わったわ。
まず居住サポート住宅。
居住支援法人などが大家さんと連携して、入居中の安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎを行う賃貸住宅よ。
福祉事務所を置く市区町村の長などが認定するの。
法律上の名前は「居住安定援助賃貸住宅」ね。
入居のときだけでなく、入居した後も支える住宅なのですね。
家賃債務保証のほうにも、新しい制度ができたと聞きました。
認定家賃債務保証業者ね。
住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を、国土交通大臣が認定する制度よ。
それから、さっきの残置物の話。
居住支援法人の業務に、入居者からの委託にもとづく残置物処理が加わったわ。
…亡くなったあとのお部屋の片づけを、居住支援法人さんに前もってお願いしておける、ということだね。
そういうこと。
ほかにも、賃借人が亡くなった時に終わる終身建物賃貸借の認可手続が簡素化されたし、地方公共団体による居住支援協議会の設置は努力義務になったわ。
国の基本方針も、国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で定める形になったの。
住宅と福祉が一緒に支える、という方向ね。
先生。
入居者の方から預かる情報の扱いについても、確認させてください。個人情報保護法の関係です。
大事な論点ね。利用目的を特定して通知・公表する。
適正な手段で取得する。
安全管理措置を講じ、従業者と委託先を監督する。
第三者提供は原則として本人の同意を得る。この骨格を押さえて。
個人情報を事業に用いていれば、取扱件数の多少にかかわらず個人情報取扱事業者です。
それと、個人データの漏えいなどが起きて、本人の権利や利益を害するおそれが大きいときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務になっているわ。
…お仕事で知ったことを、外で話してはいけない、というのもありましたね。
秘密保持義務、賃貸住宅管理業法21条。正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。
しかも賃貸住宅管理業を営まなくなった後も同様。
従業者も、従業者でなくなった後まで同じ義務を負います。
辞めたあとも、ずっとなんだ…。
それ、すごく重い話だね。
重いのよ。
だから倫理憲章がある。
公共的使命。
法令の遵守と信用保持。
信義誠実の義務。
公正と中立性の保持。
専門的サービスの提供と自己研鑽の努力。能力を超える業務の引受け禁止。
そして秘密を守る義務。
…「能力を超える業務は引き受けない」。
専門家として、これは勇気の要る一項ですね。
分からないことを分かるふりで処理すれば、傷つくのは目の前の人よ。
第10章はここまで。
あなたたちが扱うのは物件ではなく、人の暮らし。
それだけは、忘れないでいてね。
確認クイズ
住宅セーフティネットおよび賃貸不動産経営管理士の職業倫理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業を営まなくなった後は、業務上知り得た秘密を漏らしても差し支えない
- 住宅確保要配慮者には、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者などが含まれる
- セーフティネット住宅の登録制度は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録するものである
- 賃貸不動産経営管理士は、自らの能力を超える業務を引き受けてはならない
こたえを見る
正解: 1. 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業を営まなくなった後は、業務上知り得た秘密を漏らしても差し支えない
選択肢1が不適切です。賃貸住宅管理業法21条の秘密保持義務は、賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても負い続けます(従業者も、従業者でなくなった後まで同様です)。選択肢2・3は住宅セーフティネット法の内容として適切であり、選択肢4は倫理憲章に定める能力を超える業務の引受け禁止そのものです。
確認クイズ
2025年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 居住サポート住宅の認定は、国土交通大臣が行う
- 認定家賃債務保証業者とは、住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、国土交通大臣の認定を受けた者をいう
- 居住支援法人は、入居者からの委託があっても、残置物の処理を業務として行うことはできない
- 居住支援協議会は、国土交通大臣が設置しなければならない
こたえを見る
正解: 2. 認定家賃債務保証業者とは、住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、国土交通大臣の認定を受けた者をいう
選択肢2が適切です。認定家賃債務保証業者は、住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度です。選択肢1は誤りで、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)を認定するのは、福祉事務所を置く市区町村の長等です。選択肢3も誤りで、改正により、居住支援法人の業務に入居者からの委託にもとづく残置物処理が加わりました。選択肢4も誤りで、居住支援協議会は地方公共団体が設けるもので、改正によりその設置が努力義務とされました。