誇大広告等の禁止は、条文の骨格をそのまま覚えるのが最短ルートです。「誰が」「いつ」「何について」「何をしてはいけないか」の順で分解します。
法第28条、誇大広告等の禁止。
主語は特定転貸事業者又は勧誘者。
場面は「特定賃貸借契約の条件について広告をするとき」よ。
つまり、勧誘の場面ではなく広告の場面を規律する条文だ、という理解でよいですか。
そのとおり。
勧誘の場面は法第29条の不当な勧誘等の禁止が受け持ちます。28条=広告、29条=勧誘。
この対応を頭に刻んで。
あたしわかった気がする! ポスターやチラシが28条、対面でしゃべるのが29条ってことじゃん?
あらあら、ざっくりだけど筋は合っているわ。
次に禁止される表示の類型は2つ。
①著しく事実に相違する表示、いわゆる虚偽広告。
②実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示。
「著しく」って書いてあるのが気になります…ちょっとの誇張なら大丈夫、ということですか?
いい着眼ね。
「著しく」とは、相手方が契約を結ぶかどうかの判断に影響を与える程度、という意味で捉えられています。
単なる言葉のあやとは区別されるの。
では、広告の中のどの事項についての表示が対象になるのでしょうか。
すべてではないのですよね。
限定されています。
4つ。
①オーナーに支払う家賃の額・支払期日・支払方法等の賃貸の条件およびその変更に関する事項。
②賃貸住宅の維持保全の実施方法。
③維持保全に要する費用の分担に関する事項。
④契約の解除に関する事項。
4つかぁ、覚えられるかな。
家賃、維持保全のやり方、その費用、解除。
…あ、意外といけるかも。
オーナーさんが一番気にすることばかり、ですね。
いくら入るか・誰が直すか・誰が払うか・やめられるか。
ましろさん、それ、そのまま覚えていいくらい的確よ。
違反すれば30万円以下の罰金という罰則も定められています。
単なる努力義務ではないの。
確認クイズ
誇大広告等の禁止(法第28条)の対象となる事項として、条文上定められていないものはどれか。
- 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日および支払方法
- 賃貸住宅の維持保全の実施方法
- 賃貸住宅の入居者の氏名および勤務先
- 特定賃貸借契約の解除に関する事項
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正解: 3. 賃貸住宅の入居者の氏名および勤務先
対象事項は、①家賃の額・支払期日・支払方法等の賃貸の条件およびその変更に関する事項、②維持保全の実施方法、③維持保全に要する費用の分担に関する事項、④契約の解除に関する事項の4つです。選択肢3の入居者の氏名や勤務先は含まれません。なお本条の主体には勧誘者も含まれる点に注意しましょう。