誇大広告等の禁止(法第28条) — 2つの類型と4つの対象事項

特定転貸事業者と勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告するとき、著しく事実に相違する表示や、著しく優良・有利と誤認させる表示をしてはなりません。対象事項は4つに限定されています。

編集・検証: 賃貸不動産経営管理士スタディ編集部 公式情報: 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 制作・検証方針

誇大広告等の禁止は、条文の骨格をそのまま覚えるのが最短ルートです。「誰が」「いつ」「何について」「何をしてはいけないか」の順で分解します。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

法第28条、誇大広告等の禁止。
主語は特定転貸事業者又は勧誘者。
場面は「特定賃貸借契約の条件について広告をするとき」よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、勧誘の場面ではなく広告の場面を規律する条文だ、という理解でよいですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
勧誘の場面は法第29条の不当な勧誘等の禁止が受け持ちます。28条=広告、29条=勧誘。
この対応を頭に刻んで。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

あたしわかった気がする! ポスターやチラシが28条、対面でしゃべるのが29条ってことじゃん?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

あらあら、ざっくりだけど筋は合っているわ。
次に禁止される表示の類型は2つ。
①著しく事実に相違する表示、いわゆる虚偽広告。
②実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

「著しく」って書いてあるのが気になります…ちょっとの誇張なら大丈夫、ということですか?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いい着眼ね。
「著しく」とは、相手方が契約を結ぶかどうかの判断に影響を与える程度、という意味で捉えられています。
単なる言葉のあやとは区別されるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

では、広告の中のどの事項についての表示が対象になるのでしょうか。
すべてではないのですよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

限定されています。
4つ。
①オーナーに支払う家賃の額・支払期日・支払方法等の賃貸の条件およびその変更に関する事項。
②賃貸住宅の維持保全の実施方法。
③維持保全に要する費用の分担に関する事項。
④契約の解除に関する事項。

戸倉 ジャスミン(あせる) 戸倉 ジャスミン

4つかぁ、覚えられるかな。
家賃、維持保全のやり方、その費用、解除。
…あ、意外といけるかも。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

オーナーさんが一番気にすることばかり、ですね。
いくら入るか・誰が直すか・誰が払うか・やめられるか。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

ましろさん、それ、そのまま覚えていいくらい的確よ。
違反すれば30万円以下の罰金という罰則も定められています。
単なる努力義務ではないの。

確認クイズ

誇大広告等の禁止(法第28条)の対象となる事項として、条文上定められていないものはどれか。

  1. 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日および支払方法
  2. 賃貸住宅の維持保全の実施方法
  3. 賃貸住宅の入居者の氏名および勤務先
  4. 特定賃貸借契約の解除に関する事項
こたえを見る

正解: 3. 賃貸住宅の入居者の氏名および勤務先

対象事項は、①家賃の額・支払期日・支払方法等の賃貸の条件およびその変更に関する事項、②維持保全の実施方法、③維持保全に要する費用の分担に関する事項、④契約の解除に関する事項の4つです。選択肢3の入居者の氏名や勤務先は含まれません。なお本条の主体には勧誘者も含まれる点に注意しましょう。

香月リサ先生、深見つむぎ、雪村ましろ、戸倉ジャスミンが校庭のガーデニングを楽しむ様子

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