誇大広告等の具体例と打消し表示 — 「隣接する箇所に、同一の文字の大きさ等で」

「家賃保証」「30年一括借上げ」といった強調表示には、減額の可能性や免責期間という但し書きが不可欠です。その但し書きの置き方まで、規制の射程に入っています。

編集・検証: 賃貸不動産経営管理士スタディ編集部 公式情報: 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 制作・検証方針

広告は「書いてあるか」だけでなく「どう書いてあるか」まで問われます。打消し表示の作法は、そのまま出題ポイントです。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

よくある広告文句を挙げるわね。
「家賃保証」「30年一括借上げ」「オーナー様の負担はゼロ」。
これ、単体では嘘とは限らないの。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

ぱっと見、すごく良さそうに読めちゃう…これなら契約しよう、ってなりそうじゃん?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが狙い目なのよ。
だからルールはこう。
「家賃保証」「◯年一括借上げ」と表示するなら、定期的な家賃の見直しがあること、借地借家法第32条に基づき減額される場合があること、免責期間があることを、あわせて示さなければなりません。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

補足すると、それが書かれていない広告は、実際よりも著しく有利と誤認させる表示として誇大広告に当たりうる、ということですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ええ。
そしてもう一段深いところ。
書きさえすれば良いのではなく、書き方まで問われます。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

書き方…? たとえば、すみっこに小さい字で書いてあったら?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

それが典型的なアウトよ。打消し表示は、強調表示に隣接する箇所に、同一の文字の大きさ等で、明瞭に記載する必要があります。
極端に小さい文字、ページの離れた場所、リンクの先にしかない — どれも不適切。

戸倉 ジャスミン(あせる) 戸倉 ジャスミン

ぎゃっ、それ通販の広告でよく見るやつ…!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

読ませる気のない但し書きは、書いていないのと同じ — そう評価されるわけですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
ほかにも典型例を挙げるわ。
実際には大規模修繕の費用をオーナーが負担するのに「オーナー様の費用負担は一切ありません」と表示する。
これは維持保全の費用の分担についての誤認表示ね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

ぽわわ〜…あとは「30年間解約されません」とか? ほんとうは業者さんの側から解約できるのに。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

見事よ、ましろさん。
それは契約の解除に関する事項について、著しく事実に相違する表示。
合理的な根拠なく「入居率◯%」と数字を掲げるのも危ういわ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

…オーナーさんが家族の将来を考えて決める話だもんね。
ごまかしちゃダメだよ。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

試験では、この打消し表示の位置と文字の大きさが繰り返し問われます。
「隣接する箇所に、同一の文字の大きさ等で」、この一節ごと覚えてしまいましょう。

確認クイズ

サブリース業者の広告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「家賃保証」と表示する場合でも、借賃の減額請求がありうる旨を記載する必要はない
  2. 打消し表示は、広告の末尾にまとめて小さい文字で記載しておけば足りる
  3. 「30年一括借上げ」と強調しながら、免責期間があることを隣接する箇所に同一の文字の大きさ等で明瞭に記載しない場合、誇大広告等に該当しうる
  4. 誇大広告等の禁止は特定転貸事業者のみに適用され、勧誘者が行う広告には適用されない
こたえを見る

正解: 3. 「30年一括借上げ」と強調しながら、免責期間があることを隣接する箇所に同一の文字の大きさ等で明瞭に記載しない場合、誇大広告等に該当しうる

強調表示に対する打消し表示は、隣接する箇所に、同一の文字の大きさ等で明瞭に記載する必要があり、これを欠けば著しく有利と誤認させる表示として誇大広告等に該当しえます。選択肢1・2はいずれもこの原則に反します。選択肢4も誤りで、誇大広告等の禁止は勧誘者にも適用されます。

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