この4つは数字と対象者の入れ替えで出題されます。1つずつ、正確に置きにいきましょう。
今日は4本まとめてね。
まず法第17条、証明書の携帯。
管理業者は、使用人その他の従業者に証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならないの。
社員証みたいなやつだ。
持ってなきゃ現場に出しちゃダメ、ってことじゃん?
そう。
そして従業者は、委託者その他の関係者から請求があったときは提示しなければならない。
請求がなくても見せて回る義務ではないわ。
「携帯」は常時、「提示」は請求があったとき。
区別が要りますね。
次は法第18条、帳簿の備付け等。営業所又は事務所ごとに帳簿を備え付け、委託者ごとに必要事項を記載する。
本店にまとめて置いちゃダメなの?
ダメね。
営業所又は事務所ごとよ。
保存期間も数字で出るわ。各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存。
ふぇぇ〜、5年…。
3つ目は法第20条、委託者への定期報告。管理業務報告書を作成して、委託者に交付して説明しなければならない。
14条書面は交付のみでしたが、こちらは説明まで求められるのですね。
そこを対比できたのは大きいわ。
タイミングは管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごと、そして契約期間の満了後に遅滞なく。
うぅ…1年「ごと」じゃなくて1年を「超えない期間ごと」…言い方がいちいち意地悪じゃん?
ふふ、でもそこを変えて出すのが試験なのよ。
報告書には、報告対象期間、管理業務の実施状況、そして入居者からの苦情の発生状況及び対応状況を書くわ。
苦情のことも大家さんにちゃんと伝えるんだね。
…隠されたら、大家さんは何も知らないままだもんね。
最後は法第21条、秘密を守る義務。
正当な理由がなければ、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
そして賃貸住宅管理業を営まなくなった後も、従業者でなくなった後も同様よ。
退職や廃業で消える義務ではない。
ここは覚えやすいですね。
確認クイズ
帳簿・定期報告・秘密保持に関する記述として、正しいものはどれか。
- 帳簿は、営業所ごとではなく、本店に一括して備え付ければよい。
- 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から2年を超えない期間ごとに行えばよい。
- 秘密を守る義務は、賃貸住宅管理業を営まなくなった後には及ばない。
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正解: 2. 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。選択肢1は、帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付けるため誤り。選択肢3は、定期報告は1年を超えない期間ごとに行うため誤り。選択肢4は、秘密を守る義務は管理業を営まなくなった後も続くため誤り。