業務管理者が管理・監督する事務 — 「自分でやる人」ではない

業務管理者の職務は、8つの事務についての「管理及び監督」。重要事項説明を自ら行う義務はありません。この一点が試験の急所になります。

編集・検証: 賃貸不動産経営管理士スタディ編集部 公式情報: 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 制作・検証方針

業務管理者は現場のプレイヤーではなく、監督です。何を監督するのか、リストで押さえましょう。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

業務管理者は選任された営業所等で、一定の事項について管理及び監督に関する事務を行うの。
国土交通省令が、その中身を列挙しているわ。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

ふぇぇ〜、たくさんありそう…。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

数えると8つね。
①重要事項の説明・書面の交付、②契約締結時書面の交付、③賃貸住宅の維持保全の実施、④金銭の管理、⑤帳簿の備付け等、⑥定期報告、⑦秘密の保持、⑧入居者からの苦情の処理。

戸倉 ジャスミン(あせる) 戸倉 ジャスミン

うわ、多い…。
ってことは業務管理者さん、重要事項説明も帳簿も苦情対応も、ぜんぶ自分でやるの? 過労じゃん?

香月 リサ 先生(笑い) 香月 リサ 先生

ふふっ、いい勘違いをしてくれたわ。
そこが最大の急所なの。業務管理者は「管理及び監督」をする人。
自ら説明や交付を行う義務があるわけではないのよ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

マジで!? じゃあ実際に説明するのは別の人でもいいんだ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

補足すると、業務管理者は監督者であって実施者ではない、ということですね。
実施するのは営業担当者でも構わない。
ただし、その実施が適正に行われるよう管理・監督する責任が業務管理者にある。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

きれいにまとめてくれたわね。
「重要事項説明は業務管理者が行わなければならない」という選択肢が出たら、それは誤りよ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

…でも、監督って地味に責任が重いよね。
誰かがミスしたら、自分の見落としになっちゃうんだもん。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ましろさん、それが法律の狙いなの。
現場が忙しくても、契約の明確性や維持保全の妥当性を確保する「最後の砦」を1人置く。
そのための制度よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

8つのうち、④金銭の管理は分別管理、⑤帳簿、⑥定期報告…と、それぞれ独立した条文がありますね。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そう。
だから業務管理者の職務リストは、この章全体の目次でもあるの。
ここを覚えれば、あとの記事がぜんぶつながるわ。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

おお〜! 目次だと思えば覚える気が出てきた!

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

えへへ、ましろも8つ、ちゃんと数えられたよ。

確認クイズ

業務管理者に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 業務管理者は、管理受託契約の重要事項の説明及び書面の交付に関する事項の管理・監督を行う。
  2. 業務管理者は、入居者からの苦情の処理に関する事項の管理・監督を行う。
  3. 管理受託契約の重要事項の説明は、必ず業務管理者自身が行わなければならない。
  4. 業務管理者は、帳簿の備付け等に関する事項の管理・監督を行う。
こたえを見る

正解: 3. 管理受託契約の重要事項の説明は、必ず業務管理者自身が行わなければならない。

業務管理者の職務は、列挙された事項についての「管理及び監督に関する事務」であり、自ら説明や書面の交付を行う義務はない。したがって選択肢3が誤り。選択肢1・2・4は、いずれも省令が列挙する管理・監督の対象に含まれる。

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