「試験に受かれば、すぐ業務管理者」ではありません。資格の上に、もう一枚の条件が重なっています。
今日は、業務管理者になるための要件ね。
ルートは大きく2本あるわ。
1本目は…あたしたちが目指してる賃貸不動産経営管理士?
そう。賃貸不動産経営管理士試験(登録試験)に合格していること。
これが1本目の柱。
よし! じゃああたし、合格した瞬間に業務管理者だ!
ジャスミンさん、早いです。
先生、たしか実務の年数も要りましたよね。
そこよ。管理業務に関し2年以上の実務の経験があること。
これが両方のルートに共通してかかる条件なの。
マジで!? 合格しても、2年働かないとダメなの…?
焦らなくていいわ。
実務経験がなくても、国土交通大臣がそれと同等以上の能力があると認めた者、つまり実務講習を修了した者なら要件を満たせるの。
「2年の実務経験、または実務講習」ね。
ほっ…じゃあ、社会人になったばかりの人にも道はあるんだね。
2本目のルートは宅地建物取引士でしたね。
ええ。宅地建物取引士であって、国土交通大臣の登録を受けて行う講習(指定講習)を修了した者。
ただしこちらも、2年の実務経験(または実務講習)は同じように必要よ。
つまり、実務経験2年(または実務講習)という土台があって、その上に「賃貸不動産経営管理士試験の合格」か「宅建士+指定講習の修了」が乗る、という理解で合っていますか。
その整理が一番きれいね。
土台は共通、上物が2種類。
あのね、宅建士さんは講習を受けないとダメ、っていうのがポイントなのかな。
そこが引っかけの本命よ。宅建士だというだけでは業務管理者にはなれない。
指定講習の修了がセットなの。
それと、いずれのルートでも欠格事由に該当しないことが前提。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などは、業務管理者になれないわ。
土台・上物・欠格事由…おお〜、建物みたいに積み上げると覚えやすい!
確認クイズ
業務管理者の要件に関する記述として、正しいものはどれか。
- 賃貸不動産経営管理士試験に合格していれば、実務経験や実務講習がなくても直ちに業務管理者になれる。
- 宅地建物取引士であれば、講習を修了していなくても業務管理者になれる。
- 宅地建物取引士が業務管理者となるには、指定講習の修了が必要である。
- 管理業務に関する2年以上の実務経験は、いかなる場合も講習で代えることはできない。
こたえを見る
正解: 3. 宅地建物取引士が業務管理者となるには、指定講習の修了が必要である。
宅建士ルートでは指定講習の修了が必要。選択肢1は、試験合格に加えて2年以上の実務経験(又は実務講習の修了)が必要なため誤り。選択肢2も同じく指定講習が必要なため誤り。選択肢4は、実務講習の修了によって実務経験に代えることができるため誤り。