業務管理者になれる人 — 2つのルートと共通の実務経験要件

業務管理者になる道は2つ。賃貸不動産経営管理士ルートと宅地建物取引士ルートです。どちらにも共通してのしかかる実務経験要件と、欠格事由を整理します。

編集・検証: 賃貸不動産経営管理士スタディ編集部 公式情報: 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 制作・検証方針

「試験に受かれば、すぐ業務管理者」ではありません。資格の上に、もう一枚の条件が重なっています。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

今日は、業務管理者になるための要件ね。
ルートは大きく2本あるわ。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

1本目は…あたしたちが目指してる賃貸不動産経営管理士?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そう。賃貸不動産経営管理士試験(登録試験)に合格していること。
これが1本目の柱。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

よし! じゃああたし、合格した瞬間に業務管理者だ!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ジャスミンさん、早いです。
先生、たしか実務の年数も要りましたよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこよ。管理業務に関し2年以上の実務の経験があること。
これが両方のルートに共通してかかる条件なの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

マジで!? 合格しても、2年働かないとダメなの…?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

焦らなくていいわ。
実務経験がなくても、国土交通大臣がそれと同等以上の能力があると認めた者、つまり実務講習を修了した者なら要件を満たせるの。
「2年の実務経験、または実務講習」ね。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

ほっ…じゃあ、社会人になったばかりの人にも道はあるんだね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

2本目のルートは宅地建物取引士でしたね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ええ。宅地建物取引士であって、国土交通大臣の登録を受けて行う講習(指定講習)を修了した者。
ただしこちらも、2年の実務経験(または実務講習)は同じように必要よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、実務経験2年(または実務講習)という土台があって、その上に「賃貸不動産経営管理士試験の合格」か「宅建士+指定講習の修了」が乗る、という理解で合っていますか。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

その整理が一番きれいね。
土台は共通、上物が2種類。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

あのね、宅建士さんは講習を受けないとダメ、っていうのがポイントなのかな。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが引っかけの本命よ。宅建士だというだけでは業務管理者にはなれない。
指定講習の修了がセットなの。
それと、いずれのルートでも欠格事由に該当しないことが前提。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などは、業務管理者になれないわ。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

土台・上物・欠格事由…おお〜、建物みたいに積み上げると覚えやすい!

確認クイズ

業務管理者の要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 賃貸不動産経営管理士試験に合格していれば、実務経験や実務講習がなくても直ちに業務管理者になれる。
  2. 宅地建物取引士であれば、講習を修了していなくても業務管理者になれる。
  3. 宅地建物取引士が業務管理者となるには、指定講習の修了が必要である。
  4. 管理業務に関する2年以上の実務経験は、いかなる場合も講習で代えることはできない。
こたえを見る

正解: 3. 宅地建物取引士が業務管理者となるには、指定講習の修了が必要である。

宅建士ルートでは指定講習の修了が必要。選択肢1は、試験合格に加えて2年以上の実務経験(又は実務講習の修了)が必要なため誤り。選択肢2も同じく指定講習が必要なため誤り。選択肢4は、実務講習の修了によって実務経験に代えることができるため誤り。

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