第1章の締めくくりは登録拒否事由です。数が多く見えますが、「5年」が付くものと付かないものを分けると見通しがよくなります。
登録拒否事由に該当する申請者は、国土交通大臣が登録を拒否しなければならないの。
できる、ではなく、しなければならない。
裁量の余地がない、ということですね。
そう。
並べていくわ。
心身の故障により業務を的確に遂行できない者。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
この法律により登録を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者。
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
それから暴力団員等。
うわ、多い。
ちょっと待って、メモが追いつかない…!
ふぇぇ〜、5年、5年、5年…みんな5年って言ってる。
いいところに耳が向いたわね。
まさにそれが整理の鍵。
ここで意地悪な確認をします。
破産した人は、いつになったら登録を受けられるかしら?
5年後! ……あれ、先生の顔が笑ってる。
…条文は「復権を得ない者」です。
つまり、復権を得れば5年を待たずに登録できる、という理解で合っていますか。
そのとおり。
破産だけは5年が付かないの。
ここは毎年のように狙われるわ。
よっしゃ、引っかかる前に教われてよかった…!
続けましょう。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が拒否事由に該当する場合。
そして法人の場合、役員のうちに該当者があるときも拒否よ。
…本人がきれいでも、後ろにいる人が危ないなら、やっぱりだめなんだね。
制度は器ではなく、動かす人を見ているの。
最後に実務寄りの2つ。
業務管理者を確実に選任すると認められない者。
そして財産的基礎を有しない者。
財産的基礎…具体的な基準はあるのでしょうか。
財産及び損益の状況が良好であること。
原則として、負債の合計額が資産の合計額を超えていないこと、つまり債務超過でないことが求められるわ。
試験では、これが拒否事由に含まれるかどうかが問われます。
確認クイズ
賃貸住宅管理業の登録拒否事由に関する記述として、正しいものはどれか。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 賃貸住宅管理業法の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 法人の役員のうちに登録拒否事由に該当する者がいても、その法人の登録が拒否されることはない。
- 賃貸住宅管理業を遂行するために必要な財産的基礎を有しないことは、登録拒否事由に当たらない。
こたえを見る
正解: 2. 賃貸住宅管理業法の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
正解は選択肢2です。登録を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けられません。選択肢1は誤りです。拒否事由は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」であり、復権を得れば5年の経過を待たずに登録を受けることができます。選択肢3も誤りで、法人の役員のうちに拒否事由に該当する者があるときは、その法人の登録は拒否されます。選択肢4も誤りで、財産的基礎を有しない者は登録拒否事由に該当します。