記載事項は数が多く、暗記に走ると崩れます。「賃貸人が知らないと困ることは何か」から逆算しましょう。
13条書面の記載事項ね。
省令が細かく列挙しているの。
うぅ…リストの丸暗記、あたし一番苦手なやつだ…。
焦らなくていいわ。
丸暗記じゃなくて、賃貸人の立場で考えてみて。
管理を任せる前に、何を知らないと不安?
ぽわわ〜…えっと、まず「どの建物を管理してもらうか」?
そう、管理業務の対象となる賃貸住宅。
まずは対象物件ね。
次は「何をしてくれるのか」。管理業務の内容及び実施方法ですね。
で、「いくら払うのか」! 報酬でしょ?
報酬は、額だけでなく支払の時期及び方法まで。
さらに、報酬に含まれていない費用で管理業者が通常必要とするものも書くのよ。
つまり、「別料金が発生するもの」を事前に明示させる、という理解で合っていますか。
そのとおり。
後から「これは別料金です」と言われないための規定ね。
あとは…トラブルが起きたとき、どっちの責任になるか、かな。
責任及び免責に関する事項ね。
それと管理業務の一部の再委託に関する事項、法第20条の定期報告に関する事項、契約期間、契約の更新及び解除、入居者への周知に関する事項、そして受領する家賃等の財産の分別管理に関する事項。
管理業者自身の商号・名称や、登録年月日・登録番号も書きますね。
ええ。
「誰が・何を・いくらで・いつまで・どう報告し・何かあったら誰の責任か」。
この6問に答える書面だと思えばいいわ。
おお〜! それなら覚えられる気がする!
確認クイズ
管理受託契約の重要事項説明における記載事項として、適切でないものはどれか。
- 報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、管理業者が通常必要とするもの
- 管理業務の一部の再委託に関する事項
- 賃貸住宅の入居者の年齢・勤務先・年収
- 責任及び免責に関する事項
こたえを見る
正解: 3. 賃貸住宅の入居者の年齢・勤務先・年収
13条書面は賃貸人に対して管理受託契約の内容と履行を示すためのもので、入居者の個人情報は記載事項ではない。したがって選択肢3が適切でない。選択肢1・2・4は、いずれも省令が定める記載事項に含まれる。