13条は「契約前・説明つき」、14条は「契約後・交付のみ」。この非対称が、そのまま出題ポイントになります。
法第14条。
管理受託契約を締結したときは、委託者である賃貸人に対し、遅滞なく書面を交付しなければならない。
13条は契約前で、14条は契約後。
ってことは、記念撮影みたいなもんじゃん?
…ジャスミンさん、その喩えはさすがに雑では。
でも本質は外していないわ。契約の内容を確定して残すための書面だもの。
先生、質問があります。
14条書面にも説明義務はありますか。
そこが最大の対比よ。14条書面は交付するだけ。
説明義務はないの。
説明義務があるのは13条ね。
ふぇぇ〜、似てるのに義務が違うんだ…。
ましろさん、そこを混ぜないのが合格ラインよ。
試験では「締結時書面を交付して説明しなければならない」という選択肢が誤りとして出るわ。
記載事項は、対象となる賃貸住宅、管理業務の内容と実施方法、契約期間、報酬、契約の更新又は解除、再委託や責任・免責の定めがあるときはその内容、法第20条の報告、入居者への周知…と、13条書面と重なりますね。
ええ。
管理業者の商号等・登録年月日・登録番号も入るわ。
大枠は共通、と押さえていいの。
紙じゃなきゃダメ? メールで送っちゃえば早いのに。
賃貸人の承諾を得れば、電磁的方法による提供が可能よ。
ただし勝手には送れない。承諾が前提ね。
…契約書と、この14条書面って、2枚別々に作るの? なんだか二度手間な気がする。
また核心を突いたわね。
国土交通省が示す賃貸住宅標準管理受託契約書のように、法定の記載事項を満たした契約書であれば、それをもって14条書面とすることができるとされているの。
別紙をもう1枚作る必要はないわ。
よっしゃ、スッキリした! 「契約後・遅滞なく・交付だけ・電磁的方法OK」!
確認クイズ
管理受託契約締結時書面(法第14条書面)に関する記述として、正しいものはどれか。
- 締結時書面は、管理受託契約を締結するまでに交付しなければならない。
- 締結時書面は、交付に加えて、必ずその内容を説明しなければならない。
- 委託者の承諾を得れば、締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
- 締結時書面は、賃貸住宅の入居者に対して交付しなければならない。
こたえを見る
正解: 3. 委託者の承諾を得れば、締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
委託者の承諾を得れば電磁的方法による提供ができる。選択肢1は、締結時書面は契約を締結したときに遅滞なく交付するため誤り。選択肢2は、締結時書面に説明義務はない(説明義務があるのは13条の重要事項説明)ため誤り。選択肢4は、交付の相手方は委託者である賃貸人であり、入居者ではないため誤り。