ここからが第1章の本丸、登録制度です。誰が登録しなければならないのか。しなくてよいのは誰か。境界の「200戸」を押さえます。
原則から。
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないわ。
登録先は都道府県知事ではなく、国土交通大臣なのですね。
そこ、混同する人が多いのよ。
宅建業と違って、この法律の登録は国土交通大臣ただ一つ。
営業所がどこにあっても変わらないわ。
じゃあ、小さい大家さんの手伝いをしてる会社も、ぜんぶ登録しなきゃいけないの?
そこに例外があるの。
条文のただし書で、事業の規模が国土交通省令で定める規模未満のときはこの限りでない、と。
その規模が管理戸数200戸よ。
ふぇぇ〜、200戸…! 200個のおうちの面倒をみるってことだよね。
補足すると、200戸「未満」が登録義務なしですから、ちょうど200戸に達した時点で義務が生じることになります。
正確ね。
未満か以上か、この一文字を読み違えると失点するわ。
じゃあ199戸の会社は、登録したくてもできないってこと?
いいえ。
ここが頻出の罠。
登録義務がないだけで、任意に登録を受けることはできるの。
マジで!? じゃあ任意で登録した会社って、ルールはゆるくなるの?
そこが一番大事。
ゆるくならないわ。
任意でも登録を受けた以上は賃貸住宅管理業者。
業務管理者の選任も、重要事項説明も、分別管理も、監督処分も、すべて適用されるの。
登録を選んだ瞬間に、法の内側に入る…ということですね。
最後に禁止事項を2つ。
登録を受けずに賃貸住宅管理業を営むこと。
そして、自己の名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませること、いわゆる名義貸し。
どちらも禁止され、罰則の対象よ。
名前だけ貸すのもダメか。
ゼッケンだけ貸して代わりに走らせるようなもんだもんね。
確認クイズ
賃貸住宅管理業の登録に関する記述として、正しいものはどれか。
- 管理戸数が200戸未満であっても、賃貸住宅管理業を営むには必ず登録を受けなければならない。
- 管理戸数が200戸未満の者が任意に登録を受けた場合、賃貸住宅管理業法の規制は適用されない。
- 賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。
- 賃貸住宅管理業の登録は、営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事から受ける。
こたえを見る
正解: 3. 賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。
正解は選択肢3です。名義貸しは禁止されています。選択肢1は誤りで、管理戸数200戸未満の者には登録義務がありません(任意に登録を受けることは可能です)。選択肢2も誤りで、任意に登録を受けた場合は賃貸住宅管理業者として法の規制の対象となります。選択肢4も誤りで、登録を行うのは国土交通大臣です。