保険は「誰が、誰に対する、どんな責任に備えるのか」で整理します。商品名を丸暗記するのではなく、責任のかたちから逆算しましょう。
まず火災保険。
基本形の住宅火災保険は、火災・落雷・破裂爆発・風災・雹災・雪災などを補償します。住宅総合保険はこれに加えて、水災・盗難・水濡れ・物体の落下や飛来なども対象に含めた、より広い商品ね。
先生、質問があります。
隣の部屋から火が出て自分の部屋まで燃えた場合、隣人に損害賠償を請求できるのでしょうか。
いい問いね。
答えは原則できない。失火責任法という法律があって、失火者に重大な過失がなければ、民法709条の不法行為責任を負わないとされているの。
マジで!? 燃やされた方が泣き寝入りってこと? それ理不尽じゃん?
だからこそ自分の火災保険で自分の財産を守るという発想が必要になるの。
木造家屋が密集していた時代に、失火者に過大な責任を負わせない趣旨で作られた法律よ。
…でも、借りているお部屋を燃やしてしまったときは? 大家さんとは、ちゃんと契約していますよね。
ましろさん、そこが核心よ。
失火責任法が制限するのは不法行為責任。
賃借人と賃貸人の間には賃貸借契約があるから、賃借人は賃貸人に対して債務不履行責任を負います。
部屋を原状に復して返す義務を果たせなくなるからね。
つまり、軽過失の失火でも隣人には賠償責任を負わないが、賃貸人には負う。
そのための備えが借家人賠償責任保険、という理解で合っていますか。
完璧。
整理しておくわね。借家人賠償責任保険は賃借人が賃貸人に対して負う賠償に備えるもの。
洗濯機のホースが外れて階下を水浸しにした、というように他人に損害を与えた場合は個人賠償責任保険の出番です。
じゃあ、大家さん側が入るやつもあるの?
あるわ。施設所有者賠償責任保険。
建物の欠陥や管理の不備で事故が起きたとき、オーナーや管理業者が負う賠償責任に備えます。
外壁のタイルが落ちて通行人に当たった、といった場面ね。
…地震のときは、火災保険では足りないと聞いたことがあります。
そう、そこは絶対に落とせないところ。地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯して契約します。
地震・噴火・またはこれらによる津波を原因とする損害が対象。地震による火災は、火災保険では原則として補償されないの。
保険金額にも制限がありましたね。
ええ。
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲で設定します。
しかも上限があって、建物5,000万円・家財1,000万円まで。
ちょっと待って、火事と同じだけは出ないんだ…。
半分しか戻らないってこと?
地震保険は建物をそっくり建て直すための保険ではなく、被災者の生活の安定に寄与することを目的とした制度だからよ。
そして保険全体に流れる大原則が利得禁止の原則。
保険で儲けてはいけない、実際の損害を超えて保険金は支払われない。
ここは覚えておいて。
確認クイズ
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 地震保険は、火災保険に付帯することなく、単独で契約することができる
- 地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で定める
- 地震保険の保険金額に上限はなく、建物の再調達価額まで設定することができる
- 地震を原因とする火災による損害は、火災保険によって当然に補償される
こたえを見る
正解: 2. 地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で定める
地震保険の保険金額は、主契約(火災保険)の保険金額の30%〜50%の範囲で定め、建物5,000万円・家財1,000万円が限度です。選択肢1は誤りで、地震保険は単独では契約できず火災保険に付帯して契約します。選択肢3も誤りで上限が定められています。選択肢4も誤りで、地震を原因とする火災による損害は火災保険では原則として補償されず、地震保険の対象となります。