持っているだけで毎年かかる税金があります。固定資産税と都市計画税です。1月1日という基準日と、住宅用地を軽くする1/6の特例が最大のポイントです。
最後は保有にかかる税金。固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されるの。
この基準日を賦課期日というわ。
1月1日……あ、じゃあ1月2日に売っちゃった人は? もう持ってないのに払うの?
よく気づいたわね。
その年の納税義務者は、1月1日時点の所有者。
売主よ。
だから実務では、引渡し日を境に売主と買主で税額を按分して精算する慣行があるの。
あくまで当事者間の取決めで、課税されるのは1月1日の所有者ね。
税率も確認したいです。
標準税率は1.4%、でしたか。
ええ、固定資産税の標準税率は1.4%。
そして市街化区域の土地・家屋にかかる都市計画税は、制限税率0.3%——これを超える税率は定められない、という上限よ。
1.4%と0.3%…。
合わせても1.7%だけど、毎年ずっとかかるんだよね。
うちの近所のアパートの大家さん、大変そう…。
何か安くなる仕組みとかないの?
あるのよ、ジャスミンさん。
ここが本命。住宅用地の課税標準の特例。
人が住むための土地は、課税標準が大きく圧縮されるの。
小規模住宅用地——200㎡以下の部分ですね。
固定資産税の課税標準が、価格の6分の1になると。
そのとおり。
200㎡を超える部分は一般住宅用地として3分の1。
都市計画税なら、小規模住宅用地が3分の1、一般住宅用地が3分の2よ。
えへへ、ちょっと混ざりそう…。
小さいほうがうんと軽い、って覚えればいいのかな。
その掴み方でいいわ。
固定資産税は1/6と1/3、都市計画税は1/3と2/3。
数字の組をセットで暗記して。
試験では、この分数を入れ替えた選択肢がよく出るの。
よっしゃ、6分の1が最強ってことね! 覚えた!
頼もしいわね。
新築住宅には、一定の要件のもとで一定期間、税額が2分の1に減額される軽減措置もあるわ。
適用期限が延長されてきた制度だから、細かい年数より制度の存在を押さえておいて。
…逆に、税が重くなることもあるの? だれも住まなくなって、荒れてしまったお家の土地とか。
あるわ。
空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)にもとづいて、市区町村長から勧告を受けた特定空家等の敷地は、住宅用地の特例の対象から外れるの。
2023年12月13日からは、その一歩手前の管理不全空家等も、勧告を受ければ同じように対象外になったわ。
空き家を放っておくと、税の面でも不利になるということね。
取得時にかかる税もありますね。
不動産取得税、登録免許税、印紙税。
整理しておきましょう。不動産取得税は取得したときに一度だけかかる都道府県税。登録免許税は登記のときの国税。
印紙税は課税文書に貼るもので、建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書ではない——ここ、意外と狙われるわよ。
確認クイズ
固定資産税に関する記述として、正しいものはどれか。
- 住宅用地のうち200㎡以下の部分については、固定資産税の課税標準が価格の3分の1となる
- 住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準が価格の6分の1となる
- 固定資産税は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税される
- 固定資産税の標準税率は3%である
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正解: 2. 住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準が価格の6分の1となる
正解は選択肢2です。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税の課税標準が価格の6分の1になります。選択肢1の3分の1は、200㎡を超える部分(一般住宅用地)の割合です。選択肢3は誤りで、賦課期日は1月1日です。選択肢4も誤りで、固定資産税の標準税率は1.4%です。