特定賃貸借契約締結時書面|法第31条と標準契約書

説明の次は、契約を結んだあとに交付する書面です。記載事項は重要事項説明書と大きく重なりますが、交付のタイミングも書面の役割も別物。両者は兼ねられません。

編集・検証: 賃貸不動産経営管理士スタディ編集部 公式情報: 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 制作・検証方針

30条と31条は、名前も中身も似ています。だからこそ「前か、後か」「兼ねられるか」を軸に整理しておくと崩れません。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

法第31条、特定賃貸借契約締結時書面。
特定賃貸借契約を締結したときは、相手方に対して遅滞なく書面を交付しなければならない、と定められているわ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

えーっと…30条は契約する前で、31条は契約した後。
合ってる?

深見 つむぎ(笑顔) 深見 つむぎ

合っているよ。
30条は「締結するまでに」、31条は「締結したときに遅滞なく」。
番号の順番どおりだね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

整理どおり。
役割の違いも押さえて。
重要事項説明書は判断材料を与えるための書面。
締結時書面は契約の内容そのものを示す書面――決まった中身を証拠として残すためのものよ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

うぅ〜ん…でも、書いてあることはほとんど同じなんだよね?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

記載事項は大きく重なるわ。
家賃、契約期間、維持保全の実施方法とその費用分担、契約の更新・解除、転貸の条件、損害賠償額の予定……。
それでも同じ書面ではないの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、実務でこの二つを一枚にまとめてしまうことはできますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

できないわ。重要事項説明書と締結時書面は兼ねられない。
目的が違う以上、それぞれ別個に交付が必要よ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

ちょっと待って。
じゃあ契約書は? そのうえ契約書まで別に作るの? 書類だらけじゃん…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこは違うの。特定賃貸借標準契約書のように、法定の記載事項がすべて盛り込まれた契約書であれば、その契約書をもって締結時書面とすることができるわ。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

えへへ、よかった。
書類が一つ減った。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

…ましろちゃん、減ったというより、契約書が締結時書面を兼ねられるという話だよ。
記載事項が欠けていれば兼ねられない。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

つむぎさんの補足が正確ね。
それともう一つ、相手方の承諾を得れば電磁的方法による提供も可能。
紙の交付に代えることができるわ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

メールでPDFを送るとかでもOKってこと? ……あ、でも勝手に送りつけたらダメで、承諾がいるんだね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり、承諾が前提よ。
最後に名宛人の確認――30条も31条も、義務を負うのは特定転貸事業者だけ。
勧誘者に書面の交付義務はないの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

誇大広告と不当な勧誘は勧誘者にも及ぶ。
書面まわりは事業者のみ。
対比で覚えます。

確認クイズ

特定賃貸借契約締結時書面(法第31条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 特定賃貸借契約を締結する前に交付しなければならない。
  2. 相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。
  3. 交付義務を負うのは、特定転貸事業者と勧誘者の両方である。
  4. 特定賃貸借標準契約書を用いた場合でも、契約書とは別に締結時書面を必ず交付しなければならない。
こたえを見る

正解: 2. 相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。

正解は選択肢2。選択肢1は誤りで、締結時書面は契約を締結したときに遅滞なく交付します(締結前の交付は30条の重要事項説明書)。選択肢3も誤りで、書面の交付義務を負うのは特定転貸事業者のみです。選択肢4も誤りで、法定の記載事項を網羅した契約書であれば、その契約書をもって締結時書面とすることができます。

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