QUOTES

キャラクター名セリフ集

先生と18〜19歳の学習仲間3人の印象的な会話を、キャラクターごとにピックアップしました。

香月 リサ 先生 のセリフ集 (1 発言)

2年契約が満了したら、部屋を出ていかなければならない——正しいと思う?
→ 契約の更新と法定更新 — 1年前から6か月前までの通知

深見 つむぎ のセリフ集 (89 発言)

「等」…つまり、管理業務以外のものも射程に入っている、ということですか。
→ 賃貸住宅管理業法の全体構造 — 2本柱をつかむ
読ませる気のない但し書きは、書いていないのと同じ — そう評価されるわけですね。
→ 誇大広告等の具体例と打消し表示 — 「隣接する箇所に、同一の文字の大きさ等で」
修繕費の負担がどちらにあるかも、契約書ごとに違うので確認が要りますね。
→ サブリース方式のメリットとリスク — 「家賃保証」は永久保証ではない
行政処分とは別に、刑事罰もありますね。
→ 監督処分と罰則 — ルールを破ったらどうなるか
財産的基礎…具体的な基準はあるのでしょうか。
→ 登録拒否事由 — 「5年」がキーワード
補足すると、200戸「未満」が登録義務なしですから、ちょうど200戸に達した時点で義務が生じることになります。
→ 賃貸住宅管理業の登録制度 — 200戸のライン
上限そのものは、あくまで合計で縛られていると。
→ 入居者募集と広告規制 — 宅建業法の報酬制限と公正競争規約
補足すると、アスファルト防水には、溶融したアスファルトを使う熱工法、常温で貼る常温工法、バーナーで炙るトーチ工法がありますね。
→ 屋根と防水 ― メンブレン防水という考え方
手を動かすかどうかではなく、修繕まで責任を持って差配しているかどうか、ということですね。
→ 「維持保全」の定義 — 点検・清掃「と」修繕を一貫して
遮断後の復帰操作は入居者でもできますが、ガスの臭いがする場合は絶対に触らず事業者へ、ですね。
→ ガス設備 — 都市ガスとLPガス、警報器の設置位置とマイコンメーター
判例も、賃借人に通常損耗の補修義務を負わせるには、その範囲が具体的に明記されるなどして、賃借人が明確に認識し合意していることが必要だとしていますね。
→ 原状回復ガイドラインの基本的考え方 — 通常損耗は誰の負担か
サブリース規制が先行したのは、それだけ被害が急を要したから…でしょうか。
→ 賃貸住宅管理業法の全体構造 — 2本柱をつかむ
14条書面は交付のみでしたが、こちらは説明まで求められるのですね。
→ 証明書・帳簿・定期報告・秘密保持 — 数字で押さえる4つの義務
古いテキストだと「懲役」と書かれていますが。
→ 監督処分と罰則 — ルールを破ったらどうなるか
……聞き流してはいけない声ですね。
→ 基礎と地盤 ― べた基礎・布基礎・杭基礎と不同沈下
選任したこと自体も、消防長又は消防署長に届け出る必要があります。
→ 防火管理者と共用部の安全管理 — 収容人員50人以上と避難経路の確保
つまり、10㎥「以上」ではなく「超える」——ちょうど10㎥は含まない、という理解で合っていますか?
→ 給水設備 ― 直結方式・受水槽方式とクロスコネクション
2つ目は、どの契約のお金かを見分ける手段ですね。
→ 財産の分別管理(法第16条)
土地の貸付けも非課税だと聞きましたが、こちらにも例外がありますか。
→ 賃貸経営と消費税
敷金は賃貸人のための担保ですから、使うかどうかを決めるのも賃貸人、ということですね。
→ 敷金 — 名目ではなく「担保目的」で決まる

雪村 ましろ のセリフ集 (133 発言)

…勧誘者さんも、止められちゃうんだね。
→ サブリース規制の監督・罰則と借地借家法との関係
じゃあ、同じ口座に入っていても、帳面の上でちゃんと分かれていれば大丈夫…?
→ 分別管理の実務
じゃあ…借りてる側からは?
→ 解約の申入れ — 賃貸人は6か月、賃借人は3か月
えへへ、じゃあ試験に受かるのは通過点なんだね。
→ 賃貸不動産経営管理士とは — 国家資格化の経緯と業務管理者への道
うぅ〜ん…わたしのお父さんが、借りたお部屋をおばあちゃんに貸してあげたら、それも特定賃貸借契約になるのぉ?
→ 特定賃貸借契約の定義 — 「転貸する事業を営む目的」がカギ
先生…冬になると窓ににじむ水、あれも換気と関係あるの?
→ 換気と結露 — 第1種・第2種・第3種換気と24時間換気設備
軸組は線、ツーバイフォーは面。
→ 木造の工法と各部の名称 ― 線で支えるか、面で支えるか
…あの、オーナーさんの方から「もうやめたい」と言うことはできるんですか?
→ サブリース方式のメリットとリスク — 「家賃保証」は永久保証ではない
ふぇぇ〜、貸借対照表って、左と右がぴったり同じ額になるやつ…? 数字だらけ…
→ 書類の閲覧|法第32条・業務状況調書と3年間の備置き
「筋かい」って、斜めに入れる木のことだよね。
→ 木造の工法と各部の名称 ― 線で支えるか、面で支えるか
あとは…トラブルが起きたとき、どっちの責任になるか、かな。
→ 管理受託契約重要事項説明の記載事項
えへへ、前の記事とちゃんとつながった。
→ 管理受託契約の重要事項説明(法第13条)
……濡れてる場所と、水が入った場所は、違うかもしれない?
→ 屋根と防水 ― メンブレン防水という考え方
テレビ会議がいいなら…電話で説明するのは? そのほうがもっと手軽そうだけど。
→ 管理受託契約の重要事項説明(法第13条)
むむむ…同じじゃない沈み方、ってこと?
→ 基礎と地盤 ― べた基礎・布基礎・杭基礎と不同沈下
ふぇぇ〜、木でビルが建つの? なんだかあったかい響き。
→ 木造の工法と各部の名称 ― 線で支えるか、面で支えるか
ジャスミンちゃん、その例え今回ちょっと分かりやすいかも…えへへ。
→ 賃貸人の義務 — 修繕義務と費用償還のルール
ふぇぇ〜、200戸…! 200個のおうちの面倒をみるってことだよね。
→ 賃貸住宅管理業の登録制度 — 200戸のライン
判決が出たら、その日から入れ替わりで出ていってくれる…わけじゃないんだよね?
→ 滞納への法的手続と強制執行
…でも、それって大家さんから見たら不安じゃない? 知らない業者さんが来るわけだよね。
→ 管理業務の再委託の制限(法第15条)

戸倉 ジャスミン のセリフ集 (168 発言)

うーん…敷金は前の大家さんに払ったんだから、返してもらうのも前の大家さん、じゃないの?
→ 賃貸人・賃借人が交代したら敷金はどうなる?
よし! じゃああたし、合格した瞬間に業務管理者だ!
→ 業務管理者になれる人 — 2つのルートと共通の実務経験要件
要は、部屋ごとの後片づけと、建物ぜんぶの健康診断ってこと?
→ 計画修繕と長期修繕計画 — 予防保全・修繕履歴情報・原状回復との違い
マジで!? 2年契約が更新されても、また2年じゃないんだ!
→ 契約の更新と法定更新 — 1年前から6か月前までの通知
ペットの無断飼育は? 契約違反なんだから、すぐ追い出せるんじゃん?
→ 苦情・クレーム対応 — 迅速に、事実を確かめ、記録を残す
マジで!? 重要事項説明って、この試験で何回も出てきたやつだよね? 同じもの…じゃないの?
→ 入居審査と契約手続 — 属性で切らない。そして三つの「重要事項説明」
不相当って、どういう基準? 「なんか高い気がする」じゃダメだよね?
→ 借賃増減額請求 — 「増額しない特約」は有効、「減額しない特約」は?
借入金の…利息『部分』? マジで!? 返した金額まるごとが経費じゃないの?
→ 不動産所得と確定申告
あたしわかった気がする! ポスターやチラシが28条、対面でしゃべるのが29条ってことじゃん?
→ 誇大広告等の禁止(法第28条) — 2つの類型と4つの対象事項
えーっ! 会社に1人じゃないの!?
→ 業務管理者の設置義務 — 営業所・事務所ごとに1人以上
じゃあ199戸の会社は、登録したくてもできないってこと?
→ 賃貸住宅管理業の登録制度 — 200戸のライン
うぅ…オーナーさん、家賃保証って聞いてたのに減らされちゃうのか…。
→ 特定賃貸借契約重要事項説明の記載事項|家賃と借地借家法が急所
え、契約書に2年って書いてあるなら、そうじゃないの?
→ 契約の更新と法定更新 — 1年前から6か月前までの通知
メールでPDFを送るとかでもOKってこと? ……あ、でも勝手に送りつけたらダメで、承諾がいるんだね。
→ 特定賃貸借契約締結時書面|法第31条と標準契約書
説明って、わざわざ会いに行くの? 遠方の大家さんだと大変じゃん?
→ 管理受託契約の重要事項説明(法第13条)
えーっ、逆じゃないの? どっちも「人が代わる」なのに、なんで結論が反対になるのさ!
→ 賃貸人・賃借人が交代したら敷金はどうなる?
じゃあ、いきなり知らない人が来て「今月から俺が大家、家賃払え」でもOK?
→ 賃借権の対抗要件 — 建物の引渡しがあれば新オーナーにも勝てる
つむぎちゃんにも苦手なものあるんだ!
→ 木造の工法と各部の名称 ― 線で支えるか、面で支えるか
でも立会いって、ちょっと気まずくない…? その場で「これはあなたの負担です」って言うんでしょ?
→ 退去時の立会いと精算 — 明渡しが先、敷金返還が後
じゃあ「一定期間ぜったい値下げしません」も有効…だよね? 対称っぽいし。
→ 借賃増減額請求 — 「増額しない特約」は有効、「減額しない特約」は?